年齢・視力・聴力・適正相談などの案内
年齢
普通免許AT/MT | 満18歳以上の方。(修了検定時に18歳であれば入校可) |
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普通二輪車 | 満16歳以上の方。(卒業検定時に16歳であれば入校可) |
大型二輪車 | 満18歳以上の方。(卒業検定時に18歳であれば入校可) |
準中型免許 | 18歳以上の方。 |
中型免許 | 20歳以上、普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得した期間が通算して2年以上の方。 |
大型免許 | 満21歳以上、普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許いずれかを取得した期間が通算して3年以上の方。 |
普通二種免許 | 満21歳以上で普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許いずれかを取得した期間が通算して3年以上の方。 |
中型二種免許 | 満21歳以上で普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを取得した期間が通算して3年以上の方。 |
大型二種免許 | 満21歳以上で普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のいずれかを取得した期間が通算して3年以上の方。 |
大型特殊免許 | 満18歳以上の方で普通免許を取得している方。 |
牽引免許 | 満18歳以上の方普通免許を取得している方。 |
視力
普通免許AT/MT | 両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
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普通二輪車 | 両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
大型二輪車 | 両眼で0.7以上、かつ、1眼でそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者。 若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること |
準中型免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
中型免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
大型免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
普通二種免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
中型二種免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
大型二種免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
大型特殊免許 | 両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者。 若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
牽引免許 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内の方。 |
- メガネ、コンタクトレンズ使用可
聴力
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること
- 聴力条件に不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。
運動能力
1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。
2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。
- 不安のある方は事前に運転免許センターへお問い合わせください。
色彩識別能力
赤色、青色及び黄色の識別ができること。
学力
学科教本や試験の問題を理解する事ができる方。
教習は日本語で行いますので日本語の読み書きができない方は入校できません。(状況により教習所にて教習が可能かヒアリングをいたします)
一定の病気等にかかわる運転免許について注意事項
平成26年6月1日より道交法の改正により教習所にて仮免許申請時に「質問票」の提出が義務づけられます。
この質問票に虚偽の記載をして提出すると罰則が適用されますので、ご注意ください。
運転適性相談のご案内
運転に支障があると思われる方、病気などで意識を失ったことがある方、てんかんの恐れがある方、睡眠薬や精神安定剤を常用している方などは事前に運転免許試験場にて運転適性相談を受け、かつ教習所の事前許可が必要になります。
運転に問題があると思われる方は、入校のご予約時に必ず申し出てくださいますようお願いします。
交通違反の方
過去、現時点または今後、無免許違反や取消処分などの行政処分を受けた方や可能性がある方は、欠格期間及び行政処分期間が満了されていないとご予約を受ける事ができません。該当する方は所定の手続きが必要になりますので、ご予約の際は必ず事前にお電話でご連絡ください。
- 欠格・処分期間については、必ずお客様自身で所轄の運転免許試験場にお問い合せください。
- お客様が虚偽の申告や申し出なしに入校しそれが発覚した場合は、退校していただくことがございます。
また卒業後、運転免許試験場(運転免許センター)にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も当社および合宿校は一切の責任を負いません。
教習の有効期限
教習期限
教習開始日より9カ月(大型特殊、牽引は3カ月)
卒業検定期限
全教習終了日より3カ月
- その期間内に万が一教習が修了しなかったり、検定に合格しなかった場合はそれまでの教習は無効になります。
仮免許証の有効期限
6カ月
その他
以下に該当の方はご予約・ご入校をお断りいたします。
- 当予約センター及び教習所が合宿教習及び集団生活に不適格と判断された方
- 刺青・タトゥーと思われるものが身体にある方
- 妊娠中の方
- 当予約センター及び教習所が指定する所定の手続きをされない方、また書類に不備がある方、参加費未納の方
- 当予約センター及び教習所が提示する情報(電話での話を含む)を理解されない方
- 未成年で親権者の同意がない方
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- 合宿免許の入校資格