運転免許を失効した場合の手続き

運転免許を失効した場合
免許の有効期限内に更新手続きを忘れてしまった場合は、免許の有効期限切れとして「運転免許の失効」となり免許の効力が失われ運転することはできません。 更新忘れの事例で多いのが「引っ越し」などで住所が変更になり、手続きを忘れてしまった場合です。 自動更新ではありませんので、ご自身の免許有効期限はいつでも確認できるよう部屋内に目に付くように掲示しておくのもいいかと思います。 失効の経過年数により手続きが異なります。
失効の経過年数により手続きが異なります。
有効期限が切れて6ヶ月以内
「うっかり失効」と呼ばれています失効には様々な原因があると思いますが、引っ越して住所変更の手続きを忘れ、免許更新の通知書が届かなく、更新を忘れてしまった等の理由が挙げられます。
手続き場所 | 運転免許試験場 |
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内容 |
「適性試験(視力や聴覚など)」「所定の講習」に受講、合格すれば免許を再取得することができます。 ・学科試験の免除 ・技能試験の免除になります。 |
料金 |
申請手数料、交付手数料、講習手数料が必要になります ※詳しくは運転免許センターにお問い合わせください。 |
- やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内かつ失効後3年以内の方も同様です
やむを得ない理由とは
- 傷病により入院等の場合
- 何らかの理由で法令の規定があり自由に動くことができなかった場合(体の自由を拘束されていた)
- 社会の習慣上やむを得ない緊急の用があった場合
- 海外へ行って、帰国前に失効した場合
- 災害にあった場合
有効期限が切れて6ヶ月を超えて1年以内の方
手続き場所 | 運転免許試験場 |
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内容 | 普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかを所有していた方は、 運転免許センターで適性試験(視力や聴覚など)を受講し合格すれば、仮免許を取得できます。 |
仮免許から運転免許を再取得する場合
栃木県のさくら那須モータースクール、那須自動車学校では免許失効した方にも合宿で最短で免許取得ができるプランがあります
→仮免許からの合宿免許(普通免許の場合)の詳細はこちら
有効期限が切れて1年以上の方
失効1年以上を経ってしまった場合は、残念ながら運転免許を一から再取得しなければなりません。
優遇措置がないため仮免許試験(学科、技能)、本試験(学科、技能)を受け合格しなければ免許の取得は出来ません。
指定自動車教習所に入校し一から教習を始めるか、また運転免許センターで一発試験で合格するかよく考えて選んでください。
- 内容や料金は法律などにより変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
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