初心運転者講習

初心運転者講習
免許取得後1年間の初心運転者期間中に交通違反や事故を起こした方に安全に運転するために技能や知識について足らなかった部分を補う事を目的としている講習です
該当者
・初心運転者期間内にそれぞれの免許(準中型、普通、大型二輪、普通二輪、原付)の運転に関し、交通違反や交通事故を起こし累積点数が3点以上(1回の交通違反で3点の場合を除く)の方
講習の効果
①受けた場合:初心運転期間経過後の再試験(学科及び技能)が免除になります
講習を受講しても残りの初心運転者期間内に、再度、交通違反や交通事故を起こし累積点数が3点以上(1回の交通違反で3点の場合を除く)となった場合は、初心運転者期間経過後に再試験を受けなければなりません。
②受けない場合:再試験(学科及び技能)になります
- 再試験合格の場合 → 免許は継続され運転できます
- 再試験不合格の場合 → 免許は取消になります
- 再試験を受けなかった場合 → 意見の聴取が行われ、免許が取り消しになります
免許取消になった方が再び運転免許を教習所で取得する場合は、また一から学科、技能教習を受けて検定試験に合格して教習所を卒業する必要がありますので、初心運転者講習は必ず受講しましょう。
講習料金/時間
運転適性検査、実技(コース、路上)、講義、効果測定等を実施します。
準中型講習 | 7時間:15,950円 |
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普通車講習 | 7時間:15,250円 |
大型二輪講習 | 7時間:19,800円 |
普通二輪講習 | 7時間:18,750円 |
原付講習 | 4時間:10,700円 |
受講期間
通知書を受けた翌日から1ヶ月以内やむを得ない理由がある場合はその期間を除きます
やむを得ない理由
- 海外旅行をしている場合
- 災害を受けている場合
- 病気または負傷している場合
- 免許の効力が停止されている場合
- 法令の規定により身体の自由がない場合
- 社会的にやむを得ない緊急の用務が発生している場合
- その他、公安委員会がやむを得ないと認めざるをえない事情がある場合
初心運転者講習が免除されるケース
対象の免許に対する上位免許を取得した場合は、対象の免許に対する初心運転者期間がなくなり、講習の免除になります。ただし、上位免許の初心運転車期間は始まります。
対象の免許 | 取得する上位免許 |
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普通免許 | 大型免許、中型免許、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許を取得した場合 ※中型(8トン)限定免許で初心運転者期間制度に該当した方は上位免許に普通二種免許は含まれません。 |
普通二輪免許 | 大型二輪免許を取得した場合 |
原付免許 | 小型特殊、仮免許以外の免許を取得した場合 |
準中型免許 | 大型免許、中型免許、大型二種免許、中型二種免許を取得した場合 |
- 内容や料金は法律などにより変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
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