免許取消処分を受けた場合の講習内容と料金

取消処分者講習を受けた方へ
この処分を受けた方が再度免許を取得する場合は取消処分者講習を受ける必要があります。また免許再取得には欠格期間が満了している必要があります。
講習を受講した場合、取消処分者講習終了証書が発行されます。終了証書は講習終了日から1年間有効で、仮に講習を受けた後1年以内に免許を取得しなかった場合は再度この講習を受講する必要があります。
欠格期間について
取消処分を受けた方はその違反点数に応じて、運転免許を再取得できない「欠格期間」が生じます。
一般違反行為における欠格期間
過去3年間の 行政処分歴 |
0回 | 1回 | 2回 | 3回 以上 |
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取り消し点数と欠格期間 | 停止保留 | 6〜14点 | 4〜9点 | 2〜4点 | 2〜3点 |
欠格期間1年 | 15〜24点 | 10〜19点 | 5〜14点 | 4〜9点 | |
欠格期間2年 | 25〜34点 | 20〜29点 | 15〜24点 | 10〜19点 | |
欠格期間3年 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | 20〜24点 | |
欠格期間4年 | 40〜44点 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | |
欠格期間5年 | 45点以上 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
該当者
・過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方
・運転免許の「拒否処分」を受けた方
講習の内容
申し込み方法 | ご住所の運転免許センターへお申し込みください |
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講習時間 | 1日目【7時間】 2日目【6時間】 |
服装 | 運転に適した服装をする ※丈の短いスカートズボン・サンダル、ハイヒール・露出が多いもの等は好ましくない |
内容 | ・運転適性検査 ・実車指導 ・危険予測 ・運転の解説 講習は2日間連続して受講になります。 |
【注】 飲酒による取り消しの方は「飲酒取消処分者講習」を受講する必要があります。その場合、1日目の受講後、30日間過ぎた後の指定された日に2日目の講習を受講することになります。
- 一部の都道府県では取消処分者講習を受講する際、仮免許が必要になる場合があります。
- 詳しくは、ご自身の住所の免許センターにお問い合わせください。
- 予約が集中している場合があるので、余裕をもって講習を受けてください。
- 内容や料金は法律などにより変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
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