新たに準中型免許が新設されて普通免許で乗れる車の範囲が変わる

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平成29年3月12日に道交法が改正され、新しい免許区分「準中型免許」が新設されます。
平成19年には「中型免許」が出来て、ここにきて更にややこしくなった運転免許制度ですが、「準中型免許」とは一体どういった運転免許なのでしょうか?
この新しい免許の仕組みや普通免許への影響をまとめてみました。

準中型免許とは

平成29年3月12日に出来た運転免許で普通免許と中型免許の中間に位置します。
単純に言うと、ちょっとした配送車が「18歳から運転できる免許」になります。
「準中型免許」が出来た背景は、大きく2つあります。
1つは近年の小型トラックの設備増により重量がアップし「普通免許では運転できなくなった」ためです。
断熱設備をした配送車や架装した2トンユニック等は総重量が5tを超えてしまうため、現行の普通免許では運転できません。
2つ目は、運送・物流、建設業等のトラックドライバーの人手不足と18歳以下の就職状況が考えられます。
普通免許を取得しても配送車が運転できない、では中型免許を取ろうと思っても20歳でないと取得できない、このような状況では高校生の就職率が上がらず、またトラックドライバーもますます人手不足になるということで、運送業界から制度改正を求める声が高くなりました。
この2つの問題を解決するのが準中型免許と言えるでしょう。

18歳から取得できる

準中型免許の最大のメリットは「18歳の高校生でも最初から小型トラックを運転できる」という事です。
基本的にトラックを運転するには「中型免許」が必要で、中型免許の取得条件は20歳以上、運転経験が2年以上です。
したがって普通免許を所得してから「2年待ち」して中型免許にステップアップが必要でしたが、「準中型なら2年待つ」必要はありません。
運送や土木、建設業おいては、3tトラック等の小口配送、重機作業は体力を使う仕事なので体力がある高校生を採用できる事は大きなメリットだと思います。
また中型免許よりは技能教習や学科教習の規定時限数のが少ないため、免許取得しやすいという点が挙げられます。
これにより高校生は①普通免許を取得するか、②準中型免許を取得するか2つの選択が可能になりました。
準中型免許を取得する方は、自動車学校も3月12日以降でないと教習が開始できないため3月12日以降に申し込みをした方がいいです。
また全部の自動車学校が準中型免許を教習しているとは限りませんので、教習する学校が公安委員会から指定を受けているか確認して下さい。
当然、準中型免許があれば普通免許も乗れますので、「今はトラックを乗らないな~」と思っている方でも将来の事を考えて、最初から準中型を狙うのもアリだと思います。
しかし、18歳でトラックをいきなり運転できるようになれますが、トラック運転初心者であることには変わりはありません。
運転経験がない初心者の準中型免許所持者は、1年間「初心者マーク」をつけて運転しなければなりません。
安全を確保するためにもきちんと見える場所に初心者マークを付けましょう。
※準中型免許所持者が普通車を運転する時は初心者マークの表示義務は有りません。

準中型免許で乗れる車

車両総重量7.5トン未満の車両で、一般的に言われている「2t、3tトラック」がこれに該当します。

下記は主な車両です。

  • ①2tショート・2tロングリフト
    最大積載量2t、総重量約4t~5tのトラックで、コンビニ配送車、自販機の配送車、パワーリフト付2tトラック、保冷車、引越しの貨物トラック等
  • ②パッカー車
    ゴミ収集車など
  • ③2tユニック車
    小型移動式クレーン、クレーン装備した車両など
  • ④小型消防車
  • ⑤高所作業車
    電話線、ケーブル配線、看板取り外し作業等
  • ⑥散水車
    道路の清掃、アスファルト冷却、トンネル壁面清掃など
  • ⑦2t貨物トラック
    総重量3.5t以上の車両が多い

これら①~⑦は現行の普通免許では運転可能ですが、平成29年3月12日以降に取得した「新普通免許」では運転できなくなります。

道交法改正前と後の普通免許の違い

平成29年3月12日以降に普通免許を取得した方は、現行の普通免許に比べて車両総重量、最大積載量が小さくなります。

現行普通免許(車両総重量5t未満、最大積載量3t未満)

新普通免許(車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満)

また現行の普通免許は3/12以降、自動的に「準中型5t限定免許」になり、今まで運転できた範囲は守られます。

平成29年3月12日以降の免許区分

区分 普通 準中型
(5T限定)※
準中型
車両総重量 3.5t未満 5t未満 7.5t未満
最大積載量 2t未満 3t未満 4.5t未満
乗車定員 10人以下 10人以下 10人以下
取得可能年齢 18歳以上 18歳以上

※平成29年3月12日までに普通一種を取得した方

現行の普通免許を希望の方は、「3/12までに免許証にする」必要性があります。これから普通免許を取得される方だけでなく、「現在教習中の方」「自動車学校を卒業しても免許にしていない方」「教習期限が迫っている方」は注意して下さい。

注意事項

運転免許試験場の休みについて

現行制度の普通免許は運転免許試験場が3月11日(土)、12日(日)は休みなので、10日がリミットです。教習所を卒業するだけではダメです。運転免許試験場で適性検査、学科試験に合格して運転免許証を手に入れる事が必要です。
手続き不備やイレギュラーな事が起る場合も想定して、10日ギリギリでなく、余裕を持って試験場に行きましょう。

教習スケジュールについて

3月10日がリミットとなると、3月上旬までに自動車学校を卒業しておくと余裕を持って手続きが出来ます。
ただし、2月、3月は春休みの時期で学生で混雑するため、乗車予約が非常に取りづらいです。合宿免許も同様で、12月から予約が多くなり空き状況が随時変わります。出来る限り早く普通免許を取得することをおすすめしております。
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準中型免許の取得方法

指定自動車教習所を利用する場合

所持免許 普通MT免許を所持 所持免許なし
H29/3/12以降に取得 H29/3/11までに取得
技能時限数 13時限 4時限 41時限
学科時限数 1時限 免除 27時限
検定/審査 技能検定 限定解除審査 技能検定
適性検査 試験場で受ける 試験場で受ける
学科試験 免除 免除 試験場で受ける

※平成29年3月11日までに普通MT免許を取得した方は新制度では「5t限定準中型免許」になり、「限定解除」をする事で準中型免許を取得する事ができます。
※教習料金は現時点で未定です。

まとめ

準中型免許は平成29年3月12日にできる新しい免許区分で、18歳以上からトラック(車両総重量7,5t未満、最大積載量4,5未満)を運転できる運転免許です。
物流業界では高校生の配送ドライバーを確保でき、人手不足の問題が解決できると考えられています。
一方、法改正に伴い新制度では普通免許の運転できる範囲が狭くなり、そのため3月12日以降の新普通免許では2tトラック等は運転できなくなります。
平成29年3月10日までに免許証にしておけば「2tトラック」は運転できるので、できるだけ早く教習所を卒業しましょう。